相続税は「預貯金」、「土地や建物」、「有価証券」などの資産に課税されますから、その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。健康なうちに、計画的に生前贈与や土地活用などを有効に利用して節税対策をしておけば、万が一の場合にも後悔しないですむのです。
森会計事務所では相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しにくいことも多々あると思いますが、実際大変多くの方が相続問題で悩んでいます。ご自分だけではありません。安心してご相談ください。
相続は法的な事が係わる為、税理士・司法書士など色々と相談先が多く手間がかかりますが、当事務所では司法書士事務所とも連携しワンストップでのご対応が可能です。
まずはお気軽にお問合わせ・ご相談ください。
相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人を( 亡くなった被相続人から、財産を引継ぐ人 ) 「(法定)相続人」 といい、死亡して遺産を残す人は 「被相続人」といいます。
遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることもできますが、その場合に遺産を与えられた人は「受遺者」と呼ばれます。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類です。また、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっています。(下記の表、参照)
しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」と「遺言による相続」があります。 被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、その内容が法定相続に優先することもあります。
相続順位 | 被相続人との関係 |
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常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子(直系卑属が代襲相続) |
第2順位 | 親や祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
相続財産とは、被相続人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたものをいいます
現金、預貯金、有価証券、不動産、書画骨董などプラスになるものもありますが、 被相続人が残した債務などマイナスになるものもあります。
相続財産がマイナスになる場合等には、財産と債務のどちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)の手続きをとることもできます。
相続は権利・義務の一切を承継することになっていますが例外もあります。
お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません。これらを「非相続財産」といいます。
また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあり、これらを「みなし相続財産」といいます。
課税財産 (相続税がかかる財産) |
●現金・預貯金等 ●土地(田、畑、宅地、山林、その他の土地) ●建物(家屋、構築物) ●有価証券(株券、国債、公債及び社債、証券投資信託、貸付信託) ●事業用財産(機械・器具・商品・原材料・売掛金その他の財産) ●家庭用財産(家具、美術品、宝石) ●その他の財産(ゴルフ会員権、借地権、貸地権、特許権) |
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非課税財産 (相続税がかからない財産) |
●生命保険金・死亡退職金の一部(500万円×法定相続人の数) ※上記は相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありません。 ●墓地や仏壇 ●一身専属権 / 被相続人の資格、生活保護受給権など ●人的関係義務 / 身元保証、労務提供義務など ●寄付をした財産 ※相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産については、非課税になります。 |
法定相続割合とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。
なお、被相続人からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。
また、配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されています(下記の表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構いませんが、相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になります。なお、相続税を計算するときにも法定相続割合が使われます。
相続順位 | 各相続人の法定相続割合 |
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第1順位 | 配偶者 1/2・子 1/2 |
第2順位 | 配偶者 2/3・直系尊属 1/3 |
第3順位 | 配偶者 3/4・兄弟姉妹 1/4 |
※同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分をさらに均等に分けます。また子供は実子と養子は同一です。
ただし、養子の数は被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までとなります。尚、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は含める事は出来ません。