Q1.相続すると必ず相続税がかかるのですか?
相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。
相続財産が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)の範囲内であれば課税されません。
相続税の課税対象は全体の約8%と言われています。ということは亡くなった方100人中92人は課税されないことになります。
また、相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を、相続財産から差し引くことができます。
★例えば、相続財産の総額が4,500万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は3,000万円+3人×600万円=4,800万円となり相続税は課税されません。
Q2.相続が起きたら何をすればよいですか?
金融機関は口座開設者が亡くなった事を知ると、預金口座を凍結する事になっています。民法(相続関係)改正法では、葬儀費用などの必要額を遺産分割前でも預貯金債権の中から払戻せる仮払い制度が創設されています。(金額による上限有り)後日遺産分割の際に争いの元にならないよう、払戻しを受けた預貯金からの支出内容は明確にし、領収書等も保管しておきましょう。
※相続された預貯金債権の仮払い制度についてはこの他にも改正点があります。
詳しくは「その他相続情報タブ」の下にある「相続法改正」の内容をご確認下さい。
被相続人に不動産収入などの事業収入があった場合には、遺産分割が確定するまで代表相続人名義で共同口座を開設し、その共同口座で事業の収支を管理することをおすすめします。
相続人間に不信感が生じないよう遺産分割協議が整うまでは明瞭・明確にすることが重要です。
請求手続きが必要なもの
生命保険金や入院保険金、遺族年金、埋葬料
名義変更が必要なもの
不動産の相続登記、預貯金、有価証券、借入金、自動車など各種の保険、公共料金
Q3.遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?
日付の新しいものが有効です。
遺言には取り消しや変更が認められています。古い遺言書を変更して新しくしたものと解釈します。
※封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のもと開封しなければならず、家庭裁判所外において開封した場合は過料に処せられます。
Q4.遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどのようにすればよいですか?
特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
Q5.遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか?
遺言は法定相続分及び、遺産分割協議より優先するとされています。
なぜなら遺言には時効がないからです。したがって遺産分割協議後に協議内容と異なる遺言書が出てきた場合は原則として協議は無効となります。しかし遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。