平成30年7月、約40年ぶりに民法(相続法)が改正されました。
今回の改正は高齢化社会における相続人の保護、相続人間のトラブル防止など様々な社会環境の変化に対応するため、大幅な改正となっております。
ここでは、改正法の主なポイントを施行の順にご案内いたします。
「自筆証書遺言の方式緩和」
改正前 |
改正後 |
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作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成
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遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 ただし添付する財産目録については、各頁に署名・押印すれば自書でなくても良い(パソコン・ワープロでの作成、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等でも可) |
改正によるメリット | 財産が多数ある場合等、全文の自書は大変な負担であったが、今回の改正によって遺言者の負担が軽減される |
「遺言執行者の権限の明確化」
改正前 |
改正後 |
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遺言執行者の地位 |
『相続人の代理人』と規定しているのみ。 (地位や権限が不明確なため、争いの原因となってしまう場合がある) |
民法第1012条第1項(遺言執行者の権利義務)より抜粋「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」 |
改正によるメリット | 遺言執行者の地位や権限が明確化され、遺言の内容の早期実現が図れる。 遺言者の意思通りに遺言内容が執行される。 |
「遺産分割①婚姻期間20年以上の配偶者への自宅贈与:持戻し免除の意思表示の推定」
改正前 |
改正後 |
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婚姻期間20年以上の夫婦間で遺贈又は贈与をした場合の居住用不動産への法的措置 |
配偶者に対して居住用不動産(建物又はその敷地)を遺贈又は贈与した場合、遺産の前渡しとみなす。 このため遺産分割の際にはこれらを相続分に含める事になるので、配偶者が相続できる遺産(特に金融資産)が減ってしまい、相続後の配偶者の生活に支障をきたしていた。 |
遺産とは別枠であり、相続分には含めない=持戻し免除 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が配偶者に対し居住用不動産(建物又はその敷地)を遺贈又は贈与をした場合には、遺産の前渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよい=持戻し免除の意思表示があったものと推定する。 |
改正によるメリット | このような制度(被相続人の意思表示の推定)を設ける事により、長年連れ添った(婚姻20年以上)配偶者がより多くの財産を取得でき、老後の生活が安定する。 |
「遺産分割②預貯金仮払制度の創設」
改正前 |
改正後 |
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遺産分割前の預貯金の払戻し |
口座名義人が亡くなると、預金口座は通常凍結される。相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれるため、相続人が複数いる場合には葬儀費用の支払いや相続後の相続人の生活費等の資金の需要があっても相続人単独では預貯金の払戻しができなかった。 |
他の共同相続人の同意がなくても単独で預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられた。 (1)家庭裁判所で手続きする方法 遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、被相続人の債務の弁済や相続人の生活費に必要と認めるときは、他の共同相続人の利益を害さない限り、預貯金の全部又は一部を仮に取得させる事ができる。 (2)金融機関で手続きする方法 払戻し可能額 = 相続開始時の預貯金債権の額 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分 ※払戻し上限額は「金融機関ごとに150万円まで」とされている。 |
改正によるメリット | 遺産分割前にも払戻しが受けられる事により、相続人の資金需要に対応できるようになる。 |
「遺産分割③一部分割も可」
改正前 |
改正後 |
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遺産の一部分割 |
(1)明文の規定はない。 (2)裁判所で審判を行う場合で一部分割が認められるには、一部分割によって紛争の早期解決ができる、遺産全体の適正な分割が可能になる等の必要条件があった。 |
民法第907条第1項、第2項より (1)共同相続人間の協議により、いつでも遺産の全部又は一部の分割をすることができるとの規定に改め、共同相続人に遺産分割の対象財産を決定する権限があり、一部分割をする事ができる旨を明らかにした。 (2)一部分割の協議がまとまらない時、協議することができない時は、各共同相続人は家庭裁判所に対し遺産の一部を分割するよう請求する事ができる。(ただし他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合は却下される事になる) |
改正によるメリット | 例外的に行われている事が多かった一部分割が明文化され、より使いやすくなる。 |
「遺産分割④遺産の分割前に処分された財産を遺産に含める制度の創設」
改正前 |
改正後 |
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分割前に処分された遺産の取扱い |
一部の相続人が財産の一部を処分した事により相続人間で不公平が生じる→遺産の分割前に財産を処分した者を不法行為・不当利益により訴える事で解決。 |
(1)共同相続人全員の同意により、分割前に処分された遺産が分割時にも遺産として存在するものとみなす。 (2)財産を処分した相続人から同意を得る事なく、処分した財産が相続財産に含まれる。 |
改正によるメリット | 財産の一部が遺産分割協議前に処分されてしまった場合においても、その取扱い方が明文化され、相続人間の不利益を是正することができる。 |
「遺留分①遺留分の帰属及び割合の明確化」
改正前 |
改正後 |
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兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の割合 ▶遺留分について |
兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は、法定相続分の2分の1である(A)。 |
改正前の算定方法(A)に下記の内容がプラスされる。 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、(A)の割合を乗じた額を受ける事ができる(B)。 相続人が数人ある場合には、(B)に第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。 第900条→法定相続分:同じ順位の相続人が数人いて、指定相続分の遺言が無い場合には以下の通りになる。 ①子及び配偶者が相続人であるときは、各2分の1とする。 ②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。 ③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。 ④子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 第901条→代襲相続人の相続分 ①親に代わって相続人となる者の相続分は、その親のもらうはずであった相続分と同じである。ただし代襲相続人が数人いる場合は親がもらうはずの相続分を第900条の要領により分けたものが各人の相続分となる。 ②兄弟姉妹に代わってその子が相続人となる場合も①と同じように計算する。 |
改正によるメリット | 上記が追加され、曖昧だった遺留分の算定方法がより明確化された。 |
「遺留分②遺留分減殺請求に代わる遺留分侵害額の請求」
改正前 |
改正後 |
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法定相続人がもらえるはずだった相続財産の一部を取り戻す事ができる権利 |
《遺留分減殺請求権》 遺留分減殺請求を受けた者は、請求権を行使した者に対して「現物を返還する」事が原則とされていた。 このため、請求権を行使した者が受け取れるのは「金銭」とは限らなかった。 例えば遺産が全て土地だった場合、遺留分減殺請求を受けた者が金銭で支払う事を選ばない限り、請求権を行使した者が受け取る事ができるのは「金銭」ではなく「土地の持分」となってしまう。 その結果、被相続人の遺産である土地は、遺留分減殺請求を受けた者と請求権を行使した者との「共有」となる。 |
《遺留分侵害額請求権》 遺留分侵害額請求を受けた者は、請求権を行使した者に対して「現物を返還する」のではなく「金銭を支払う」事となった。 これにより請求権を行使した者が受け取れるのは全て「金銭」となった。 例えば遺産が土地だけだったとしても、遺留分侵害額請求権を行使した者は土地の持分を請求する事はできなくなり、金銭に対する請求に一本化された。 |
改正によるメリット | 遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。この制度の導入により、共有関係が当然に生ずる事を回避できる。 |
「遺留分③遺留分算定方法の見直し」
改正前 |
改正後 |
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遺留分に算入される過去の贈与財産 |
相続人に対する贈与には時間的な制限が設けられておらず、永久に遡って遺留分に算入される。 つまり、相続人に対する贈与については、すべて遺留分算定の基礎となる財産に算入される。相続人に対する生前贈与は特別受益であり、相続財産の前渡しと考える。 |
相続人に対する贈与は(特別受益に該当するものでも)相続開始10年以内にされたものに限って、遺留分の算定対象に含める。 |
改正によるメリット | 過去に贈与を受けていたケース等では、贈与から10年を経過すれば遺留分の算定対象にされる事がなくなり安心できる。 |
「相続の効力」
改正前 |
改正後 |
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Ⅰ.権利の継承等 |
相続分の指定や遺産分割方法の指定がされた場合、法定相続分を超える分についても、対抗要件なくして第三者に対抗できる。遺贈や遺産分割によって取得した場合は、都度、登記を行って対抗要件を整える必要がある。 |
取得方法にかかわらず、全てのケースで対抗要件を必要とする。これにより相続人は、遺言の効力の発生(原則として遺言者の死亡)後、すぐに登記などの手続をする事が必要となる。登記をするかしないかは任意だが、登記をしなければ、第三者に対抗できないので、事実上、(相続)登記を強制するような効果が生じる。 |
Ⅱ.義務の継承等 |
明文化されていなかった。 |
被相続人が債務を有していた場合、その債務を受け継ぐ割合は法定相続分によるものとする。遺言で債務の相続分が指定されていたとしても、被相続人の債権者は法定相続分の割合で請求する事ができる。債権者が相続分の指定を認めた場合には、その時から法定相続分ではなく指定相続分でしか請求ができなくなる。 |
Ⅲ.遺言執行の妨害の禁止 |
民法第1013条より抜粋 「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をする事ができない。」 上記に違反した場合の効果について規定は無く、判例では違反行為は絶対的無効であると解されていた。 |
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をする事ができない。 相続人がこの規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもってしても相続、遺贈の事情を知らない第三者(善意の第三者)に対して権利を主張する事はできない。 相続人の債権者(相続債権者を含む)が相続財産についてその権利を行使する事を妨げない。 |
改正によるメリット | 遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保できる。登記制度や強制執行制度の信頼を確保する事にもなる。 |
「特別の寄与」
改正前 |
改正後 |
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被相続人に対して無償で介護等の労務を提供していた相続人以外の親族(例:長男の妻)に対する財産分与 |
相続人は被相続人の介護等を全く行っていなかったとしても相続財産を取得する事ができる。相続人以外の親族(例:長男の妻)は、被相続人の介護に尽くしても相続財産を取得する事ができなかった。 |
相続開始後、相続人以外の親族(例:長男の妻)でも相続人に対して金銭の請求をする事ができる。 |
改正によるメリット | 介護の貢献に報いる事ができ、実質的公平が図られる。 |
「配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設」
改正前 |
改正後 |
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長年連れ添った配偶者の居住権を保護する方策 |
法定相続分に基づき自宅を配偶者が相続、預金を配偶者以外の相続人が相続した場合、預金を相続できなかった配偶者の今後の生活が成り立たなくなってしまう恐れがあった。また、配偶者以外の相続人の相続分が法定相続分に満たない場合、配偶者が自宅を売却しなければならなくなる場合もあった。 |
配偶者居住権の新設→被相続人の死亡時に配偶者が住んでいた被相続人所有の建物について、配偶者の終身、または一定期間、配偶者にその使用を認める事を内容とする権利(配偶者居住権)を設定する事ができる。 自宅の権利のうち、配偶者居住権を配偶者が相続し、その他の権利(所有権)を配偶者以外の相続人が相続する事により、配偶者は自宅に住み続ける権利が保証され、かつ預金も相続できる可能性がある。 短期配偶者居住権の新設→配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定期間(最低でも6ヶ月間)は、引き続き無償でその建物に居住する事ができる。 |
改正によるメリット | 配偶者居住権を相続する事によって、配偶者は自宅に住み続ける権利が守られるとともに、遺産分割協議が円滑に進められる。 |
「公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設」
創設前 |
創設後 |
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自筆証書遺言の保管方法 |
自宅で保管される事が多く、悪意の第三者による破棄、隠匿、改ざんが行われる可能性があった。これらにより相続をめぐる紛争が生じる恐れがあったり、また、せっかく書いた遺言書が発見されない可能性もあった。検認手続きに時間と手間を要した。 |
公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設される。原本が法務局で保管されるので、悪意の第三者による破棄、隠匿、改ざんを防止できる。相続人は被相続人死亡後、法務局に保管されている遺言書の有無を証明した「遺言書保管事実証明書」の交付請求や「遺言書情報証明書」の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をする事ができる。また、遺言書情報証明書の交付や遺言書原本の閲覧があった場合には、その他の相続人等に対して遺言書を保管している旨が通知される。家庭裁判所での検認が不要になる。 |
創設によるメリット |
遺言書の有無の確認が早くなり、相続手続きが円滑に進められる。遺言者の最終意思が確実に実現される。 |